認知症高齢者グループホーム等の防火安全対策強化

認知症高齢者グループホーム等への「自動火災報知設備」「火災通報設備」「消火器」などの設置対象が拡大されました。

高齢者グループホーム等の防火安全対策強化認知症高齢者グループホーム等の自力避難が困難な方々が利用する施設について、防火安全対策を強化するために、消防法施行令と消防法施行規則の一部が改正されました。

消防法施行令、消防法施行規則改正法令

平成19年6月13日公布

●消防法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第179号)

●消防法施行規則の一部を改正する省令(平成19年総務省令第66号)

消防法施行令改正施行期日

新築 平成21年4月1日より

既築

消防用設備等の設置に関する猶予期間を設定

【消火器及び簡易消火用具】 平成22年4月1日まで

【自動火災報知設備及び火災通報設備、スプリンクラー設備】 平成24年3月31日まで

主な消防法施行令の改正点

消防法の一部が変更されました

(6)項ロが、ロとハに区分されました。(ハはニに変更)

消防法令の防火対象物の区分が変更されました 防火用設備等の設置対象が拡大 自動火災報知機、火災報知設備、消化器の設置がすべての設備に設置が義務化。 収容人員10人以上の施設に防火管理責任者の選任が必要

防火管理者の選任が必要な施設の収容人員の要件が、「30人以上」から「10人以上」になりました。

自動火災報知整備の設置が必要な施設 自動火災報知整備の設置が必要な施設 消防機関へ通知する火災報知機設備の設置が必要な施設 消防機関へ通知する火災報知機設備の設置が必要な施設 消火器の設置が必要な施設 消火器の設置が必要な施設
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